医薬品の広告基準まとめ サイト作成者が気をつける25の規制ポイント

医薬品の広告基準チェックポイント 医療

医薬品の広告基準について、厚生労働省より平成29年9月29日に新しい適正広告基準が定められました。

私たちサイト作成者が、医薬品の記事を書くときに気をつけなければいけないポイントをまとめました。

かなり厳しい内容です。

医薬品の広告基準

①すべての媒体の広告が対象

・新聞
・雑誌
・テレビ
・ラジオ
・ウェブサイト
・SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)

など、すべての媒体における広告を対象とする

②名称を変更は禁止

承認を受けた医薬品の名称を使用する
全部、または一部を「漢字」「仮名」「アルファベット」などに置き換える行為を行ってはならない

愛称を使用してはならない

③製造方法について誤認させる表現の禁止

最大級の表現の禁止
「最高の技術」「最先端の製造方法」「近代科学の枠を集めた製造方法」「理想的な製造方法」「家伝の秘宝により作られた」
最大級の表現に類する表現は、誇大に誤認させるおそれがあるため認められない

製造方法の優秀性を他社と比較は注意
他社の製品の誹謗広告の制限に抵触するおそれがあるので注意する

④効果効能・安全性は承認を受けた範囲

承認を受けた範囲以をこえてはいけない
明示的または、暗示的であっても承認を受けた効果効能の範囲をこえることは禁止
「〇〇を防ぐ」という効果効能で承認を受けているものは、単に「〇〇に」等の表現は認められない

二次的・三次的効果の表現は禁止

一定の条件(しばり表現)の省略は禁止
承認された効果・効能に一定の条件が付いている医薬品などの広告を行う際は、しばり表現を省略することなく正確に記載しなくてはいけない

相乗効果を得るような誤解を招く広告の禁止
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療機器を同時に広告を行う場合に、相乗効果を得るような誤解を招く広告、科学的根拠に基づかず併用を促すような広告は行わないこと

漢方薬の個々の成分の効果・効能の記載は禁止
漢方薬または、漢方製剤の効果は、配合された生薬の薬効とは直接関係がないため、個々の成分の薬理作用を説明することは認められない

「〇〇専門薬」などの表現の禁止
特定の疾病を対象としたもの、例えば「胃腸病の専門薬」「皮膚病の専門薬」などの表現は、承認を受けた名称である場合以外は認められない

本来の目的の隠ぺいを禁止
本来の目的が隠ぺいされて、化粧品であるかのような誤解を与えないこと

⑤成分の不正確な表現の禁止

成分の不正確な表現の禁止
「高貴薬配合」「デラックス処方」などの表現は認められない

成分未配合の強調の禁止
「カフェイン」「ナトリウム」「ステロイド」「抗ヒスタミン」などの成分を配合していない旨の広告は、理由を併記した上で行い、他社の誹謗または、安全性の強調とならないようにする。付随して二次的効果を訴えないこと

「各種・・・」「数種・・・」等の表現の禁止
配合成分の表現で「各種ビタミンを配合した・・・」という表現は不正確で誤認させやすいので禁止

安全性の表現
「天然成分を使用しているので副作用がない」「誤操作の心配のない安全設計」などのような表現は認めない

配合成分の略記号表記の禁止
配合成分をアルファベットなどの略号・記号などで表現した場合に、何という成分なのか不明であり、あたかも優れた成分または、新しい成分が配合されているかのような誤解を生じるおそれがあるため禁止

⑥化粧品・化粧薬品の不正確な表現の禁止

指定成分、香料の未含有表現
肌トラブルの原因になりがちな指定成分、香料を含有していない」などの表現は不正確であり、それらの成分を含有する製品の誹謗につながるので「指定成分、香料を含有していない」の広告にとどめ「100%無添加」「100%ピュア」などのように必要以上に強調してはいけない

化粧品は特定成分の表示は禁止
承認を要しない化粧品において特定の成分を表示することは、あたかもその成分が有効成分であるかのような誤解を生じるため、原則認められない(すべての成分が該当するので注意)。特定成分の配合目的を併記するなど誤解を与えないように表示を行う場合はOK

薬理作用に基づく効果効能の表現の禁止
化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではないため、「化粧品の効果効能の範囲」に記載されている56個の効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできない

⑦用法用量の不正確な表現の禁止

医薬品などの用法用量は承認を受けた範囲
医薬品は承認を受けた範囲を超えた表現、不正確な表現を用いて効果効能または、安全性について事実に反する認識をさせるおそれのある広告をしてはならない

併用に関する表現の禁止
併用に関する表現は認められない。ただし、承認などにより併用を認められた医薬品および化粧品を除く。

安全性の表現は注意
「いくら飲んでも副作用がない」「使用法を問わず安全である」などのような表現は認められない

特定の用法用量を強調することは禁止
複数の用法用量がある場合において、1つの用法用量のみまたは、特定の用法用量のみを強調することは、効果効能について事実に反する認識をさせるおそれがあるため認められない

⑧効果効能または安全性を保証する表現の禁止

確実であるかのうような表現の禁止
効果効能または安全性について、具体的な効果効能または安全性が確実である保証をするような表現をしてはならない

保証するような表現の禁止
例えば胃腸薬の広告で胃弱、胃酸過多などの適応症をあげ、それが「根治」「全快する」「安全性は確認済み」「副作用の心配はない」などの表現を用いて疾病の要因、患者の性別、年齢などの如何を問わず効果効能が確実であること、または、安全であることを保証するような表現は明示的、暗示的を問わず認められない

臨床データの例示は禁止
一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例などを例示することは消費者に対して説明不足となり、かえって効果効能、または安全性について誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと

⑨図面・写真は注意

図面・写真等による表現
使用前、後に関わらず承認外の効果効能を想起させるもの、効果発現までの時間効果持続時間の保証となるもの、安全性の保証表現となるものは認められない

⑩使用体験談の禁止

使用体験談の禁止
愛用者の感謝状感謝の言葉の例示、「私も使ってます」など、使用経験または、体験談的広告は客観的裏付けとなりえず、かえって消費者に対し効果効能、安全性について誤解を与えるおそれがあるため行ってはならない

薬、外皮用剤、化粧品の使用感はOK
使用感を説明する場合はOK
ただし、使用感のみを強調する広告は禁止

タレントが単に製品の説明するだけならOK

⑪副作用表現の注意

副作用表現の注意
副作用が少ない」「比較的安心して・・・」「刺激が少ない」などの表現は安全性について誤認させるおそれがあるため禁止
ただし、低刺激性が立証されており安全性を強調しない場合、および「眠くなりにくい」と表現することは科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り認められる

⑫キャッチフレーズなどの強調表現の禁止

「すぐれたききめ」「よくききます」の表現の禁止
これらの表現をキャッチフレーズなどの強調表現としてしようすることは禁止

人の注意を引くように工夫した印象的な宣伝文句の禁止
【字の場合】
他の文字より大きい色が濃い色が異なる文字の上に点を打つ
【声の場合】
大きく発音する、一音ずつ切って発音する、「よーく」と強く伸ばす

⑬医療機器の安全性表現の注意

安全性表現の注意
家庭用電気治療器などに「安全です、安心してお使いください」「安全性が高い」など漠然と記載したものは禁止

⑭効果効能、安全性の最大級表現の禁止

最大級の表現
「最高のききめ」「無類のききめ」「肝臓薬の王様」「胃腸薬のエース」「世界一を誇る〇〇」「売上No.1」などの表現は禁止

新発売の表現
「新発売」「新しい」などの表現は、製品発売後12ヶ月間を目安に使用できる

効果効能の表現
効果効能の表現で「強力な・・・」「強い・・・」の表現は原則として禁止

安全性の表現
「比類なき安全性」「絶対安全」などのような最大級の表現は禁止

効果効能の発現程度の表現
医薬品などの速効性、持続性についての表現は、医学薬学上、認められている範囲をこえることは禁止

⑮「すぐ効く」「はやく効く」は禁止

効果効能などの発現程度
「すぐ効く」「飲めばききめが3日は続く」などの表現は原則として禁止

速効性に関する表現
単に「はやく効く」の表現は認められない。
また「顆粒だからはやく溶けて効く」などの表現は非常に良く効くとの印象を与えるおそれがあり、薬理的にみても疑問があるため禁止

ただし、
・解熱鎮痛消炎剤
・局所麻酔剤を含有する歯痛剤(外用)
・抗ヒスタミン薬を含有する鎮痒消炎薬(外用)
・浣腸薬

などに関する速効性については、承認された効果効能、用法用量の範囲内で使用可能

上記のものでも次の場合は「はやく効く」などの表現は禁止
強調表現
ヘッドコピー、キャッチフレーズとして使用する
「はやく」という言葉を広告中に2回以上使用する
型などの比較
「液剤だからはやく効く」などの表現
使用前、使用後的表現
明確な使用経験表現とはとらえられないものの中で、作用時間を明示または、暗示するもの
「新幹線の大阪で痛んで京都で治っている」

⑯本来の効果効能以外の表現

本来の効果効能以外の表現の禁止
例えば、頭痛薬について「受験合格」、ホルモン剤について「夜を楽しむ」、保健薬について「迫力を生む」 「活力を生み出す」 「人生を2倍楽しむ」など、本来の効能効果等とは認められない表現を用いて、効能効果等を誤認させるおそれのある広告は禁止

性的表現の禁止
本来の使用法を誤らせるもととなるため禁止

⑰子どもを広告で使用する場合の注意点

小学生以下の子どもを広告に使用する場合
殺虫剤の広告は、幼少児を使用しない
子どもが自分で医薬品を手に持つ、または使用する場面は禁止

⑱医療用医薬品の広告の禁止

医療用医薬品の広告制限
医師、歯科医師が自ら使用し、または医師、歯科医師の処方箋や指示によって使用することを目的として供給される医薬品は、医療関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはならない

医師、歯科医師、はり師など医療関係者が自ら使用することを目的として供給される医療機器で、一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるものは広告をおこなってはならない

特殊疾病用医薬品の広告制限
広告の制限をうける特殊疾病は「がん」「肉腫」「白血病」である

⑲効果効能についての表現の制限

医師や歯科医師の診断や治療でなければ治癒が期待できない疾患
胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」「糖尿病」「高血圧」「低血圧」「心臓病」「肝炎」「白内障」「性病」など、一般大衆が自己の判断で使用した場合、保健衛生上重大な結果を招くおそれのある疾病は、医師や歯科医師の診断や治療によることなく治癒できるかの表現は、一般人を対象とする広告に使用してはならない

上記疾病名の記載の禁止
疾病名を記載するだけであっても、自己治癒をきたいさせるおそれがあるため、上記疾病名は広告に使用禁止

⑳他社製品の誹謗禁止

他社の製品の誹謗広告の制限
医療品などの品質効果効能安全性、その他について、他社の製品を誹謗するような広告をおこなってはならない

品質の表現
他社製品の品質について実際のものより悪く表現する
「他社の口紅は流行遅れのものばかりである」←禁止

事実の表現
製品の内容についての事実を表現
「どこでもまだ〇〇式製造方法です」←禁止

㉑他社製品との比較広告の禁止

製品同士の比較広告
製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対象製品の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと

㉒医療関係者の推薦の禁止

医薬関係者の推薦の禁止
医薬関係者」「理容師」「美容師」「病院」「診療所」「薬局」、その他医薬品などの効果効能に関し、世人の認識に相当の影響を与える「公務所」「学校」「学会」を含む団体が指定し、公認し、推薦し、指導し、選用しているなどの広告をおこなってはならない

医薬関係者の推薦について
医薬品などの推薦広告は、一般消費者の医薬品に係る認識に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、たとえ事実であったとしても不適当とする。「公認」には、法による承認および許可も含まれる

特許に関する表現の禁止
特許に関する表現は、事実であっても禁止
なお、特許に関する権利の侵害防止等特殊の目的で行う広告は、医薬品の広告と明確に分離しておこなうこと

厚生労働省認可の表現の禁止
厚生労働省認可(許可、承認)、経済産業省認可(許可)などの表現も禁止

㉓不安をあたえる表現の禁止

不快、迷惑、不安、恐怖を与えるおそれのある表現の禁止
たとえば、テレビ等において症状、手術場面などの露骨な表現をすること
医薬品などの名称について著しい連呼行為
視聴者などに対して不快感を与えるおそれのある表現
あなたにこんな症状はありませんか、あなたはすでに〇〇病です
胸やけ、胃痛は肝臓が衰えているからです
などの不必要な不安、または恐怖感を与えるおそれのある表現をすることは認められない

連呼行為の禁止
連呼行為は、5回程度を目安として判断する。ただし、必ずしも連呼の回数のみによって律すべきべきでないことに留意する

奇声の禁止
奇声をあげるなど、不快感の著しい場合も禁止

㉔テレビ・ラジオの広告について

テレビ、ラジオの広告
提供番組または映画演劇などにおいて、出演者が特定の医薬品の品質、効果効能、安全性、その他について言及し、または暗示する行為をしてはならない

タレントのCM
タレントがCMにおいて、医薬品などの品質、効果効能について言及し、または暗示する行為を一律に認めないものではないが、タレントの発言内容が本基準の定めるところを逸脱することのないように配慮することは当然である

㉕医薬品の化粧品的または食品的用法の強調禁止

化粧品的または食品的用法の強調禁止
医薬品が広告により、化粧品的または食品適用法を強調することは、消費者に安易な使用を助長させるおそれがあるため禁止

医療機器の健康器具的表現の表現の禁止
「健康器具的用法」とは、バイブレーターまたは家庭用電気治療器を運動不足の解消のために用いる用法などをいう

医療機器の美容器具的用法の表現の禁止
「美容器具的用法」とは、バイブレーターなどを痩身目的に用いる用法などをいう

 

医薬品の広告基準 まとめ

25個もの規制ポイントがありました。

医薬品のサイト(記事)作成をする場合は、必ずチェックしておくべきポイントです。

医薬品の広告基準 25の規制ポイント

・すべての媒体の広告が対象
・名称を変更するのは禁止
・製造方法について誤認させる表現の禁止
・効果効能、安全性は承認を受けた範囲まで
・成分の不正確な表現の禁止
・化粧品、化粧薬品の不正確な表現の禁止
・用法用量の不正確な表現の禁止
・効果効能または安全を保証する表現の禁止
・図面、写真の注意点
・使用体験談の禁止
・副作用表現の注意点
・キャッチフレーズなどの強調表現の禁止
・医療機器の安全性表現の注意点
・効果効能、安全性の最大表現の禁止
・「すぐ効く」「はやく効く」は禁止
・本来の効果効能以外の表現の禁止
・子どもを広告で使用する場合の注意点
・医療用医薬品の広告の禁止
・効果効能について表現の制限
・他社製品の誹謗禁止
・他社製品との比較広告の禁止
・医療関係者の推薦の禁止
・不安を与える表現の禁止
・テレビ、ラジオ広告の注意点
・医薬品の化粧品的または食品的用法の強調禁止

 

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

上記の医療広告をまとめた記事は、「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」のPDF資料をまとめたものになります。

 

「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」のPDF資料はこちらで見ることができます。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf

 

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